会社の種類
民間で設立できる会社には、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類があります。この4つの会社形態には、それぞれ特徴があって、設立の方法、出資者の権利義務等の点が異なります。 現在の会社組織の形態は、株式会社と有限会社が圧倒的な数を占めています。会社全体の98%が株式会社か有限会社の形態をとっているのです。
4つの会社の比較
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株式会社 |
有限会社 |
合名会社 |
合資会社 |
| 出資者の数 |
1名〜無制限 |
1名〜50名 |
2名〜無制限 |
2名〜無制限 |
| 出資者の呼称 |
株主 |
社員 |
社員 |
無限責任社員 有限責任社員 |
| 最低資本金額 |
1,000万円 |
300万円 |
規程なし |
規程なし |
| 株主(出資者)の責任 |
有限責任 出資金額内 |
有限責任 出資金額内 |
債務金額 |
1.無限責任社員は債務金額 2.有限責任社員は出資金額内 |
| 出資分の譲渡 |
原則として自由 |
社員間は自由 |
社員の承諾があれば譲渡可能 |
無限責任社員の承諾により可能 |
| 出資分譲渡の制限 |
定款で取締役会の承認を要すると定款に定める例が多い |
社員総会の承認事項とする |
同上 |
同上 |
| 経営者の数 |
取締役3名以上 監査役1名以上 |
取締役1名以上 監査役は任意 |
全社員が経営者 |
無限責任社員が経営者 |
| 役員の任期 |
取締役 2年 監査役 4年 |
定款で自由に定める |
無期限 |
無期限 |
| 会社の代表者 |
代表取締役 |
1.取締役 2.代表取締役を定めてもよい |
1.社員 2.代表社員を定めてもよい |
1.無限責任社員 2.代表社員を定めてもよい |
| 最高決定機関 |
株主総会 |
社員総会 |
総社員の同意 |
総社員の同意 |
| ストックオプション |
可能 |
不可 |
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1. 株式会社
広く一般から出資者を募り、1,000万円以上の資本でスタートします。会社の大小はありますが、会社に対して出資する人(株主)と出資された財産を運用する人(経営者)を分けて考えようとする会社形態です。 ただし、小規模な会社の場合は、株主=経営者となる場合が圧倒的です。これらの会社は『オーナー会社』と呼ばれ、経営者は『オーナー経営者』と呼ばれます。大きな会社でも、サントリーや西武グループ等はオーナー会社に近い形態となっています。
2. 有限会社
株式会社の機能的な面を生かしながら、300万円以上の出資でスタートできる小資本、小人数の会社形態です。 株式会社に比べて、設立手続及び運営手続が簡素化されており、株式会社と同様な機能を備えていますので、非常に便宜性の高い会社形態であると言えます。商社等は、有限会社形態の子会社をたくさん設立して、多角経営の中で活躍させています。
3. 合名会社
個人事業者の単体、若しくは集合体を会社組織にしたものと考えるのが、解りやすいと思います。出資者は、単独経営の場合はもちろん、共同経営の場合でも個人事業の時と同様に、会社の利害関係者に対して全ての責務を負います(無限責任)。反面、出資者個々人が代表者としての権利を持っています。 共同組合的なものから発展し、会社組織とした場合が多く、非常に古い会社形態であると言えます。酒造、醤油醸造等の会社で希に見られます。
4. 合資会社
合名会社を少し発展させた形態の会社です。無限責任を負う出資者が経営する事業体に、資本参加だけする出資者(有限責任)が加わり、事業規模の拡大を狙った形態となっています。 合名会社から株式会社、有限会社といった会社形態に移行する中間的なポジションに位置するのが合資会社であると言えます。
なお、平成15年2月1日以降に設立する株式会社・有限会社で一定の場合には、最低資本金制度の適用を受けないこととなりました。
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