建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、原則として建設業法による営業の許可を受けなければなりません。
具体的には、
1 1件あたり500万円(消費税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合。
2 建築一式工事では、1件あたり1,500万円以上(消費税込後の金額)、または木造住宅で延床面積が150m2以上の工事を請負うとする場合(木造住宅で延床面積が150m2に満たないときは、金額による制限はありません)。
3 公共工事を発注者から直接請負おうとする場合。
上記の場合には建設業の許可が必ず必要とされています。許可を得ずにこの制限を超える工事を契約・施工した場合には、建設業法違反として犯則取締りの対象となります。
(懲役・罰金等の刑事罰が適用されます)
建設許可申請書
建設業許可申請書(ダウンロード)
(建設業許可申請書の手引きダウンロード)
建設工事区分の考え方
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