建設業許可

建設業許可

小林労務行政総合事務所 電話 022-291-3941

建設業に関する相談はこちらでお受けしています


アクセスありがとうございます。。。

INDEX

お得な相談とは
社会保険・労働保険
労務管理・労働問題
助成金
会社設立
建設業許可
相続問題
くらしの問題
ホームへ
建設業許可

  建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、原則として建設業法による営業の許可を受けなければなりません。

具体的には、

1 1件あたり500万円(消費税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合。
2 建築一式工事では、1件あたり1,500万円以上(消費税込後の金額)、または木造住宅で延床面積が150m2以上の工事を請負うとする場合(木造住宅で延床面積が150m2に満たないときは、金額による制限はありません)

3 公共工事を発注者から直接請負おうとする場合。

  上記の場合には建設業の許可が必ず必要とされています。許可を得ずにこの制限を超える工事を契約・施工した場合には、建設業法違反として犯則取締りの対象となります。
(懲役・罰金等の刑事罰が適用されます)

            建設許可申請書
            建設業許可申請書(ダウンロード)
            (建設業許可申請書の手引きダウンロード)
            建設工事区分の考え方
  
建設許可の申請先
宮城県仙台土木事務所 〒983-0836 
宮城県仙台市宮城野区幸町四丁目1-2
宮城県仙台東土木事務所 〒985-0841 
宮城県多賀城市鶴ヶ谷一丁目4番1号
宮城県石巻土木事務所 〒986-0812 
石巻市東中里二丁目1-1
宮城県古川土木事務所 〒989-6117 
宮城県古川市旭四丁目1-1
宮城県栗原土木事務所 〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5番1号
(宮城県栗原合同庁舎3階)
宮城県登米土木事務所 〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5番1号
(宮城県栗原合同庁舎3階)
宮城県気仙沼土木事務所 〒988-0034 
気仙沼市朝日町1-1
宮城県大河原土木事務所 〒989-1243 
宮城県柴田郡大河原町字南129-1



ページの先頭へ
ホームへ

                    

労務と法務の相談サイト

小林労務行政総合事務所